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有名飲食店の料理人の残業代請求

店舗としては複数店舗のある会社であり、本人は、一つの小さな店舗の「料理長」とされていた。会社は、「管理職として残業代が発生しない」「発生するとしても、固定残業代制」との主張をしてきたが、被告主張をいずれも排斥し、控訴審において、就業規則の所定労働時間の規定が労基法に反するとして、原審判決以上の金額で和解解決した。