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大手塾運営会社に対して未払い残業代等1000万円以上の支払命じる高裁判決

大阪高等裁判所は、平成28年1月15日、学習塾大手「類塾」を経営する株式会社類設計室の控訴を棄却し、これにより、京都地方裁判所が、2015年7月31日、同社に対して、従業員だったA氏に対して、未払い残業代、遅延損害金、付加金として1100万円余を支払うよう命じた判決が維持されました。

同氏は主に類塾の運営に関する事務を行う職員として採用されましたが、能力を認められ、途中からは講義も担当するようになりました。同社は従業員が「全員取締役」であるなどという主張の下、従業員に対して残業代を一切支払わない一方、連日、交代なく深夜まで勤務させた上、その後に全従業員を招集して「劇場会議」と称して経営方針を末端の従業員に浸透させる会議を開催することもあるなど、毎月、100時間を超える法定時間外労働をさせることが横行していました。そして、経営者(取締役)であるはずの従業員について、商業登記簿にその旨の記載はなく、毎日「活動記録」と称して労働時間の詳細を報告するように求めていました。

このような同社の主張は結局認められず、ほぼ、労働者側の主張の通りの判決が出ました。特に、裁判所が高額の付加金を認容したことは特徴的です。高裁判決を受けて、同社の対応が注目されます。