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警備会社のセキュリティシステムの記録から残業代を算出し、支払わせた事案 (3/3)

◆セキュリティシステムの記録から残業代を算出

ところが、Aさんの会社では、板金工場は、塗装など他の工場や会社の事務所とは別棟になっており、警備会社のセキュリティシステムも別個に設定されていたのです。そこで、弁護士会照会という制度を利用して、板金工場のセキュリティシステムの記録を取り寄せることとしました。その記録には、板金工場におけるセキュリティシステムのセットと解除の時間が記録されており、Aさんが退勤する際にセキュリティシステムのセットを行った時間が分かることとなりました。

出勤時間と退勤時間が分かれば、当事務所のホームページでも公開している残業代計算ソフト「給与第一」にその時間を入力していけば、残業時間と残業代をきちんと計算することができます。残業代計算ソフト「給与第一」での計算結果を裁判所に提出したところ、会社側も断念し、勝利的な和解を勝ち取ることができました。

ただし、Aさんの件は、板金工場で働いていたのがAさん1人だけで、なおかつ、板金工場だけは他の職場と別にセキュリティシステムが設置されていたという、特別な状況があったことから、残業時間を把握することができたケースです。社長がタイムカードを処分していなければ何の問題もなかったのですが、残念ながら、勤務時間をそもそも把握していなかったり、記録を改ざんしたり処分したりする経営者がいるのも事実です。そういったケースでもAさんのように何らかの手がかりから労働時間が分かる場合もありますので、泣き寝入りすることなく、弁護士にご相談いただければと思います。

また、労働時間は、働く人の健康とも密接にかかわっていますので、ご自身の労働時間を何らかのかたちで記録し、把握しておくことは、健康管理という意味でもとても大切なことだと思います。