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仏具用品販売店従業員の残業代請求事件

この事件は、仏具用品販売店を不当に解雇された元従業員複数名が、過去2年間の残業代を請求した事件です。

横暴な解雇を行った相手方店に就業時間の記録が残されているため、証拠保全手続で当該記録を保全した上で裁判上の請求を行いました。

被告からは、管理監督者の主張、みなし労働時間制適用の主張、職場への直行及び職場に寄らずに勤務を終える直帰の手続を履践しなかった日について手続違背を理由とする残業代不発生の主張などがなされましたが、いずれも法的な主張としては認められないことを前提とする裁判所の和解案が示され、5人で合計1,700万円の解決金支払いが認められました。