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固定残業代(判別要件)について論文を書きました

 『労働法律旬報』No1915/2018年7月上旬号に「通常の労働時間の賃金の意義と判別要件の関係-国際自動車事件差戻審判決」という論文を書きました。固定残業代に関する1970年代以降の学説の形成過程と、高知県観光事件などの最高裁判決を照らし合わせながら検討し、あわせて、請負制の賃金(歩合給)における「通常の労働時間の賃金」の意義を検討することで、学説上解かれる「明確区分性の要件」と、最高裁判所が判示した「判別」の要件が、異質のものであることをあきらかにしました。